枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに掲げる場合には、
執行裁判所は、
差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令を発することができる。
又は差押債権者その法定代理人の住所氏名について第二十条においての決定がされたとき。
又はの規定により定められた差押債権者その法定代理人の住所氏名に代わる事項が表示されているとき。
供託命令は、
第三債務者に送達しなければならない。
第一項の申立てを却下する決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
供託命令に対しては、
不服を申し立てることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法