枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
第百三十九条第三項の規定による届出があつた場合には直ちに、
前条第一項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、
配当等の手続を実施しなければならない。
及び第八十四条から第八十六条まで第八十八条から第九十二条での規定は、
前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法