枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者が又は一人である場合債権者が二人以上であつて売得金、
差押金銭若しくは手形等の支払金及びで各債権者の債権執行費用の全部を弁済することができる場合には、
定義以下「売得金等」という。

執行官は、
債権者に弁済金を交付し、
剰余金を債務者に交付する。
売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、
除外前項に規定する場合を除き、

執行官は、
その協議に従い配当を実施する。
前項の協議が調わないときは、

執行官は、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
並びに及び第八十四条第三項第四項第八十八条の規定は、
又は第一項第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法