枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百三十九条第一項第二項の規定により配当等を実施する場合において、
配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、
執行官は、
その配当等の額に相当する金銭を供託し、
その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
又は停止条件付不確定期限付であるとき。
仮差押債権者の債権であるとき。
又は第三十九条第一項第七号第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
又はその債権に係る先取特権質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
執行官は、
配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法