枝番号は「57_2」のように指定します。
事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、
又は若しくは同項の規定による差押えの全部一部の取消しを命ずることができる。
前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、
執行裁判所は、
その裁判が効力を生ずるまでの間、
担保を立てさせ、
又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。
又は第一項第二項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
第三項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法