枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
必要があると認めるときは、
方法差押債権者の申立てにより、

強制競売の開始決定がされた船舶について保管人を選任することができる。
前項の保管人が船舶の保管のために要した費用は、
手続費用とする。
拡張第四項において準用する第百一条第一項の報酬を含む。
第一項の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
第一項の保管人について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法