枝番号は「57_2」のように指定します。
管財人の任務が終了した場合には、
管財人は、
遅滞なく、
裁判所に計算の報告をしなければならない。
前項の場合において、
管財人が欠けたときは、
同項の計算の報告は、
後任の管財人がしなければならない。
管財人の任務が終了した場合において、
急迫の事情があるときは、
又は管財人その承継人は、
又は後任の管財人再生債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
再生手続開始の決定を取り消す決定、
若しくは再生手続廃止の決定再生計画不認可の決定が確定した場合又は再生手続終了前に再生計画取消しの決定が確定した場合には、
管財人は、
及び共益債権一般優先債権を弁済し、
これらの債権のうち異議のあるものについては、
その債権を有する者のために供託をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法