枝番号は「57_2」のように指定します。
管理命令が発せられた場合には、
再生債務者の財産関係の訴えについては、
管財人を又は原告被告とする。
管理命令が発せられた場合には、
再生債務者の財産関係の訴訟手続で再生債務者が当事者であるものは、
中断する。
第百四十五条第一項の訴えに係る訴訟手続で再生債権者が当事者であるものについても、
同様とする。
前項の規定により中断した訴訟手続のうち再生債権に関しないものは、
管財人においてこれを受け継ぐことができる。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
前二項の場合においては、
又は相手方の再生債務者第二項後段の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、
共益債権とする。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法