枝番号は「57_2」のように指定します。

再生事件は、
再生債務者が、
営業者であるときはその主たる営業所の所在地、
営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、
又は営業者でないとき営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
前項の規定による管轄裁判所がないときは、

再生事件は、
再生債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
補足説明債権については、裁判上の請求をすることができる地
法人が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
優先前二項の規定にかかわらず、
拡張株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項第五十九条第三項第二号及び第四項並びに第百二十七条の二第二項第二号イ及びロにおいて同じ。

当該法人について再生事件又は更生事件係属しているときにおける当該株式会社についての再生手続開始の申立ては、
親法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、
子株式会社について再生事件等が係属しているときにおける親法人についての再生手続開始の申立ては、
子株式会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
定義以下この条及び第百二十七条の二第二項第二号ロにおいて「親法人」という。
定義以下この条において「再生事件等」という。
定義以下この条及び第百二十七条の二第二項第二号ロにおいて「子株式会社」という。
又は子株式会社及び親法人子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、

当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、
前項の規定を適用する。
株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類を作成し、
かつ、
当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、
定義同条第一項に規定する連結計算書類をいう。

当該株式会社について再生事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての再生手続開始の申立ては、
当該株式会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、
当該他の法人について再生事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての再生手続開始の申立ては、
当該他の法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
法人について再生事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての再生手続開始の申立ては、
当該法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、
法人の代表者について再生事件が係属している場合における当該法人についての再生手続開始の申立ては、
当該法人の代表者の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について再生事件が係属しているときは、
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、

それぞれ当該各号に掲げる他の者についての再生手続開始の申立ては、
当該再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
相互に連帯債務者の関係にある個人
相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
夫婦
再生債権者の数が五百人以上であるときは、
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、

これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、
再生手続開始の申立てをすることができる。
再生債権者の数が千人以上であるときは、
優先第一項及び第二項の規定にかかわらず、

又は東京地方裁判所大阪地方裁判所にも、
再生手続開始の申立てをすることができる。
前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、

再生事件は、
先に再生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法