枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
包括的禁止命令を発した場合において、
再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者又は再生債権に基づく外国租税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
当該再生債権者等に対しては包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。
この場合において、
当該再生債権者等は、
又は再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等再生債権に基づく外国租税滞納処分をすることができ、
包括的禁止命令が発せられる前に当該再生債権者等が又はした再生債権に基づく強制執行等の手続再生債権に基づく外国租税滞納処分は、
続行する。
第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第一項の申立てについての裁判第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法