枝番号は「57_2」のように指定します。

小規模個人再生においては、
再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、

再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。
方法再生債務者の申立てにより、
この場合においては、
変更後の債務の最終の期限は、
再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
前項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、

再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
再生計画の変更の決定があった場合について準用する。
除外第二項を除く。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法