枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、
再生債務者等の申立てがあったときは、

簡易再生の決定をする。
定義再生債権の調査及び確定の手続を経ない旨の決定をいう。以下同じ。
この場合において、

再生債務者等の申立ては、
届出再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の五分の三以上に当たる債権を有する届出再生債権者が、
再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、
及びかつ第四章第三節に定める再生債権の調査確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、
方法書面により、

することができる。
前項の申立てをする場合には、

再生債務者等は、
労働組合等にその旨を通知しなければならない。
裁判所は、
第一項の申立てがあった場合において、

同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、
除外第三号を除く。

当該申立てを却下しなければならない。
第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を及び定めたものである場合における同項後段前項の規定の適用については、
第一項後段中とあるのはと、
とあるのはと、
前項とあるのはとする。
語句の指定届出再生債権者の総債権
語句の指定届出再生債権者の債権(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権又は保証会社の住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権で、届出があったものを除く。)の全部
語句の指定債権を有する届出再生債権者
語句の指定第百七十四条第二項各号第三号を除く。)
語句の指定第二百二条第二項各号第四号を除く。)

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法