枝番号は「57_2」のように指定します。
住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、
住宅資金特別条項によって権利の変更を及び受けることとされている者保証会社は、
又は住宅資金貸付債権住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については、
議決権を有しない。
住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたときは、
裁判所は、
当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならない。
第百六十七条の規定による修正があった場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案についても、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法