枝番号は「57_2」のように指定します。
住宅資金特別条項においては、
次の各号に掲げる債権について、
それぞれ当該各号に定める内容を定める。
再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が並びに及び到来する住宅資金貸付債権の元本これに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
その全額を、
再生計画で定める弁済期間内に支払うこと。
再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が及び到来しない住宅資金貸付債権の元本これに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
住宅資金貸付契約における債務の不履行が及びない場合についての弁済の時期額に関する約定に従って支払うこと。
前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、
住宅資金特別条項において、
住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期から後の日に定めることができる。
この場合における権利の変更の内容は、
次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
次に掲げる債権について、
その全額を支払うものであること。
及び住宅資金貸付債権の元本これに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
及び再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息不履行による損害賠償
住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、
かつ、
住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。
第一号イに掲げる債権については、
及び一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔各弁済期における弁済額が定められている場合には、
当該基準におおむね沿うものであること。
前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、
一般弁済期間の範囲内で定める期間中は、
及び住宅資金貸付債権の元本の一部住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。
この場合における権利の変更の内容は、
次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
及び前項第一号第二号に掲げる要件があること。
前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を及び経過した後の弁済期弁済額の定めについては、
及び一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔各弁済期における弁済額が定められている場合には、
当該基準におおむね沿うものであること。
住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には、
約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法