枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債務者等は、
再生手続開始の申立て後債権届出期間の満了前に、
再生計画案を提出することができる。
優先前条第一項の規定にかかわらず、
前項場合には、

及び第百五十七条第百五十九条に規定する事項を定めないで、
再生計画案を提出することができる。
この場合においては、
債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、
これらの事項について、
再生計画案の条項を補充しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法