枝番号は「57_2」のように指定します。

否認権限を有する監督委員は、
及び否認権の行使に係る相手方再生債務者間の訴訟が係属する場合には、
優先第百三十五条第一項の規定にかかわらず、
定義以下この条において「相手方」という。

否認権を行使するため、
相手方を被告として、
当事者としてその訴訟に参加することができる。
ただし書き
又はただし当該訴訟の目的である権利義務に係る請求をする場合に限る。
否認権限を有する監督委員が当事者である否認の訴えが係属する場合には、
拡張前条第一項の訴え及び第百四十条第一項の規定により受継された訴訟手続を含む。

再生債務者は、
又は当該訴えの目的である権利義務に係る請求をするため、
相手方を被告として、
当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項に規定する場合には、

相手方は、
当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
再生債務者を被告として、
又は当該訴訟の目的である権利義務に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
から第三項までの規定は前三項の場合について、
並びに及び第四十七条第二項第三項の規定第一項及び第二項の規定による参加の申出について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法