枝番号は「57_2」のように指定します。
否認の請求を認容する決定に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
前項の訴えは、
再生裁判所が管轄する。
第一項の訴えについての判決においては、
同項の決定を認可し、
変更し、又は取り消す。
第一項の決定を認可する判決が確定したときは、
その決定は、
確定判決と同一の効力を有する。
同項の訴えが、
同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときも、
同様とする。
第一項の決定を認可し、
又は変更する判決については、
受訴裁判所は、
仮執行の宣言をすることができる。
第一項の訴えに係る訴訟手続で否認権限を有する監督委員が当事者であるものは、
又は再生手続開始の決定の取消しの決定の確定再生手続終結の決定により再生手続が終了したときは終了するものとし、
又は再生計画不認可再生手続廃止再生計画取消しの決定の確定により再生手続が終了したときは中断するものとする。
第一項の訴えに係る訴訟手続で管財人が当事者であるものは、
又は再生手続開始の決定の取消しの決定の確定再生手続終結の決定により再生手続が終了したときは、
終了するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法