枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による保全処分が命じられた場合において、
拡張同条第七項において準用する場合を含む。

再生手続開始の決定があったときは、

否認権限を又は有する監督委員管財人は、
当該保全処分に係る手続を続行することができる。
再生手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続が続行されないときは、

当該保全処分は、
その効力を失う。
否認権限を又は有する監督委員管財人は、
第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、

前条第二項又はに規定する担保の全部一部が再生債務者財産に属する財産でないときは、
拡張同条第七項において準用する場合を含む。

又はその担保の全部一部を再生債務者財産に属する財産による担保に変換しなければならない。
民事保全法第十八条並びに及び第二章第四節第五節の規定は、
第一項の規定により否認権限を又は有する監督委員管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。
補足説明平成元年法律第九十一号
除外第三十七条第五項から第七項までを除く。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法