枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得処分の制限は、
同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、

又はその登記に係る権利の取得消滅と抵触する限度において、
その債権者に対抗することができない。
前項場合においては、
第五十三条第一項の仮処分の債権者は、
同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
除外同条第二項の仮処分の債権者を除く。
第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、
保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
第五十三条第二項の仮処分の債権者は、
前項の規定により登記をする場合において、

その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が又は不動産の使用収益をするものであるときは、

不動産の使用若しくは収益を又はする権利その権利を目的とする権利の取得に関する登記で、
同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。
除外所有権を除く。

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