枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十二条第二項の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、
複合第三十八条第三項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

債権者は、
第三十二条第二項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面を又はその期間の末日から一週間以内に保全執行裁判所執行官に提出しなければならない。
債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、

債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、

又は保全執行裁判所執行官は、
既にした執行処分を取り消さなければならない。
前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法