枝番号は「57_2」のように指定します。
債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、
債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、
又は保全執行裁判所執行官は、
既にした執行処分を取り消さなければならない。
民事執行法第四十条第二項の規定は、
前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法