枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは保全すべき権利権利関係保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、

保全命令を発した又は裁判所本案の裁判所は、
保全命令を取り消すことができる。
方法債務者の申立てにより、
前項の事情の変更は、
疎明しなければならない。
並びに第十六条本文第十七条及び第三十二条第二項第三項の規定は、
第一項の申立てについての決定について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事保全法