枝番号は「57_2」のように指定します。
保全命令事件は、
又は本案の管轄裁判所仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
本案の訴えがに規定する特許権等に関する訴えである場合には、
保全命令事件は、
本案の管轄裁判所が管轄する。
ただし書き
又はただし仮に差し押さえるべき物係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項各号に定める裁判所であるときは、
その裁判所もこれを管轄する。
本案の管轄裁判所は、
第一審裁判所とする。
ただし書き
ただし、
本案が控訴審に係属するときは、
控訴裁判所とする。
仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権であるときは、
その債権は、
その債権の債務者の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
ただし書き
ただし、又は船舶動産の引渡しを及び目的とする債権物上の担保権により担保される債権は、
その物の所在地にあるものとする。
前項本文の規定は、
又は仮に差し押さえるべき物係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、
その財産権は、
又はその登記登録の地にあるものとする。
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