枝番号は「57_2」のように指定します。
その納税の猶予に係る同条第一項に規定する満了基準日までに、又は当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等若しくは決済していない未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合において、
当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に係る外国所得税を納付することとなるときは、
又は当該外国所得税の額のうち当該有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡決済限定相続等による移転により生ずる所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
その者が当該国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして、
前条の規定を適用する。
前項の規定は、
国外転出の日の属する年分の所得税につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けるの規定による納税管理人の届出をしているものが、
又は同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに同日から引き続き有している有価証券等若しくは決済していない未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡決済限定相続等による移転をした場合について準用する。
第一項の規定の適用がある場合における前条第一項に規定する控除限度額の計算の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法