枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が剰余金の配当、
又は利益の配当剰余金の分配金銭の分配証券投資信託の収益の分配に係る配当所得を有する場合には、
その居住者のその年分の所得税額から、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合
次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び金銭の分配に係る配当所得
当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得
当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額
その年分の課税総所得金額が千万円を超え、
かつ、
当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合
次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
剰余金の配当等に係る配当所得
当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得
当該配当所得の金額のうち、
当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、
その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
前二号に掲げる場合以外の場合
次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
剰余金の配当等に係る配当所得
当該配当所得の金額のうち、
当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の五を、
その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得
当該配当所得の金額に百分の二・五を乗じて計算した金額
前項の規定による控除をすべき金額は、
又は課税総所得金額に係る所得税額課税山林所得金額に係る所得税額課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。
この場合において、
当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、
当該控除をすべき金額は、
当該所得税額に相当する金額とする。
第一項の規定による控除は、
配当控除という。
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