枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、

又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
その居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額が九百万円以下である場合
補足説明定義
定義以下この項、次条第一項第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。
三十八万円
条件差込みその控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円
その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
二十六万円
条件差込みその控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円
その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
十三万円
条件差込みその控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円
前項の規定による控除は、
配偶者控除という。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法