枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
三十八万円
その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
二十六万円
その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
十三万円
前項の規定による控除は、
配偶者控除という。
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