枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が、
各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号に規定する資産を又は保険共済の目的とし、
又は若しくはかつ地震噴火これらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、
損壊、埋没又は流失による損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払つた場合には、
補足説明非課税所得
定義以下この項において「地震等損害」という。
複合政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。

その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額を、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から控除する
補足説明その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。
前項に規定する損害保険契約等とは、
又は次に掲げる契約に附帯して締結されるもの当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約をいう。
に規定する損害保険会社又はに規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの
除外前条第六項第四号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。
の事業を又は行う農業協同組合の締結した建物更生共済火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
補足説明共済に関する施設
第一項の規定による控除は、
地震保険料控除という。

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