枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が、
又は各年において自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、
又はその支払つた金額その控除される金額を、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から控除する。
前項に規定する社会保険料とは、
次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるものをいう。
健康保険法の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料
国民健康保険法又はの規定による国民健康保険の保険料地方税法の規定による国民健康保険税
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
介護保険法の規定による介護保険の保険料
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
及び国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料国民年金基金の加入員として負担する掛金
独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料
船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料
国家公務員共済組合法の規定による掛金
地方公務員等共済組合法の規定による掛金
私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
の規定による納金
第一項の規定による控除は、
社会保険料控除という。
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