枝番号は「57_2」のように指定します。

法人課税信託の受託者は、
及び各法人課税信託の信託資産等固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、
この法律の規定を適用する。
複合信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。
定義法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。
除外前章(納税義務)及び第五章(納税地)並びに第六編(罰則)を除く。次条において同じ。
前項場合において、

及び各法人課税信託の信託資産等固有資産等は、
同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法