枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者の暗号資産又はにつき第三十七条第一項の規定によりその者の事業所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額とする。
複合(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。
条件差込み評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、
その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、
政令で定める。

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