枝番号は「57_2」のように指定します。
棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額とする。
前項の選定をすることができる評価の方法の特例、
評価の方法の選定の手続、
棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、
政令で定める。
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