枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が又は第九十五条第一項に規定する控除対象外国所得税の額につき同条第百三十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、

当該控除対象外国所得税の額は、
又は必要経費支出した金額に算入しない。
時期その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、

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