枝番号は「57_2」のように指定します。

雑所得とは、
及び利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
雑所得の金額は、
次の各号に掲げる金額の合計額とする。
その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
除外公的年金等に係るものを除く。
前項に規定する公的年金等とは、
次に掲げる年金をいう。
第三十一条第一号及び第二号に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金で政令で定めるもの
補足説明退職手当等とみなす一時金
拡張これに類する給付を含む。第三号において同じ。
及び恩給過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
除外一時恩給を除く。
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金その他これに類する年金として政令で定めるもの
限定第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。
第二項に規定する公的年金等控除額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額が千万円以下である場合
補足説明定義
定義次号及び第三号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。
次に掲げる金額の合計額
条件差込み当該合計額が六十万円に満たない場合には、六十万円
四十万円
その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合
次に掲げる金額の合計額
条件差込み当該合計額が五十万円に満たない場合には、五十万円
三十万円
前号ロに掲げる金額
その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
条件差込み当該合計額が四十万円に満たない場合には、四十万円
二十万円
第一号ロに掲げる金額

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