枝番号は「57_2」のように指定します。
雑所得とは、
及び利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
雑所得の金額は、
次の各号に掲げる金額の合計額とする。
その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
前項に規定する公的年金等とは、
次に掲げる年金をいう。
及び恩給過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金その他これに類する年金として政令で定めるもの
第二項に規定する公的年金等控除額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
次に掲げる金額の合計額
四十万円
その年中の公的年金等の収入金額から五十万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が千万円を超え二千万円以下である場合
次に掲げる金額の合計額
三十万円
前号ロに掲げる金額
その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が二千万円を超える場合
次に掲げる金額の合計額
二十万円
第一号ロに掲げる金額
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