枝番号は「57_2」のように指定します。
その年中のこれらの所得に係る総収入金額の合計額が三千万円を超えるものは、
当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、
その年の翌年三月十五日までに、
税務署長に提出しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法