枝番号は「57_2」のように指定します。

その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者は、
帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引及びのうち総収入金額必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、
かつ、
当該帳簿を保存しなければならない。
補足説明非居住者に対する課税の方法
除外青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。
方法財務省令で定めるところにより、
拡張恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。
拡張その年においてこれらの業務に関して作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類を含む。第三項において同じ。
その年において雑所得を生ずべき業務を又は行う居住者第百六十四条第一項各号に定める国内源泉所得に係る雑所得を生ずべき業務を行う非居住者で、
その年の前々年分のこれらの雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円を超えるものは、
これらの雑所得を及び生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額必要経費に関する事項を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
又は国税庁国税局税務署の当該職員は、
前二項の規定の適用を及び受ける者の所得税に係るこれらの規定に規定する総収入金額必要経費に関する事項の調査に際しては、
又は第一項の帳簿前項の書類を検査するものとする。
ただし書き
又はただし当該帳簿当該書類の検査を困難とする事情があるときは、

この限りでない。

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