枝番号は「57_2」のように指定します。
有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約によつて成立する同法第二条に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第二十九条第三項に規定する組合員又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員は、
当該有限責任事業組合又は投資事業有限責任組合に係る各組合員又はに生ずる利益の額損失の額につき、
又は当該有限責任事業組合投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書を、
当該計算期間の終了の日の属する年の翌年一月三十一日までに、
税務署長に提出しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法