枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち第百六十一条第一項第四号、
第六号、第七号、第十号、第十一号、又は第十二号イ第十四号に掲げる国内源泉所得でその非居住者の恒久的施設に帰せられるものの支払を受けるものが、
当該支払を受けるものが当該要件を及び備えていることその支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、
その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、
その支払をする者は、
その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、
所得税を徴収して納付することを要しない。
前項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、
その交付を受けた後、
同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、
又はその該当しないこととなつた日有しないこととなつた日以後遅滞なく、
その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、
その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、
第一項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、
その交付を受けた後、
同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、
当該証明書の交付を受けたものに対し、
書面によりその旨を通知するものとする。
前項の場合において、
同項に規定する通知を受けた者は、
当該通知を受けた日以後遅滞なく、
第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。
納税地の所轄税務署長は、
第二項の規定による届出が又はあつた場合第三項の規定により通知をした場合には、
当該届出を又はした者当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。
第一項に規定する証明書は、
次に掲げる場合には、
その効力を失う。
当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。
前項の規定による公示があつたとき。
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