枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、
その年金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
時期その支払の際、
第七十六条第六項第一号から第四号までに掲げる契約
補足説明生命保険料控除
第七十七条第二項各号に掲げる契約
補足説明地震保険料控除
前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

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