枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、
その支払を受ける時までに、
次に掲げる事項を記載した申告書を、
その退職手当等の支払者を経由して、
その退職手当等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
条件差込み第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地
この場合において、

第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、

当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。
又はその退職手当等の支払者の氏名名称
第二百一条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等が並びにあるかどうか当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等、
又は短期退職手当等特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
補足説明徴収税額
第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
その居住者が第三十条第六項第三号及びに掲げる場合に該当するかどうかこれに該当するときはその該当する事実
補足説明退職所得
その他財務省令で定める事項
第二百条の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、
前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。
第一項場合において、

同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、

その申告書は、
その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第一項の退職手当等の支払を受ける居住者は、
同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、
複合第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
定義以下この項において「記載事項」という。

当該申告書の提出に代えて、
当該退職手当等の支払者に対し、
当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、
同条第二項後段の規定を準用する。
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定申告書が
語句の指定申告書に記載すべき事項を
語句の指定支払者に受理されたとき
第一項の規定による申告書は、
退職所得の受給に関する申告書という。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法