枝番号は「57_2」のように指定します。
常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者は、
その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法