枝番号は「57_2」のように指定します。
当該支払者は、
その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、
その承認に係る金額の二分の一に相当する金額を及びその翌年一月二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、
なお不足額があるときは、
その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
ただし書き
ただし、
その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、
その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法