枝番号は「57_2」のように指定します。
第百二十条第一項の規定による申告書を提出した居住者は、
当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額があるときは、
第三期において、
当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法