枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定を適用する場合において、
予定納税基準額の計算については、
その年五月十五日において確定しているところによるものとし、
居住者であるかどうかの判定は、
その年六月三十日の現況によるものとする。
ただし書き
ただし、
予定納税基準額の計算は、
その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、
その日において確定したところによるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法