枝番号は「57_2」のように指定します。
国内に住所を有する個人で、
身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、
国民年金法第三十七条の二第一項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、
同法第四十九条第一項に規定する寡婦年金を受けることができる同項に規定する妻である者その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものが、
若しくは金融機関その他の預貯金の受入れ信託の引受けをする者、
又は金融商品取引業者登録金融機関で政令で定めるものの営業所、
事務所その他これらに準ずるもの又はにおいて預貯金合同運用信託公募公社債等運用投資信託有価証券の預入、
信託又は購入をする場合において、
又はその預入等の際その預貯金合同運用信託特定公募公社債等運用投資信託有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、
その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類を提出したときは、
次の各号に掲げる場合に限り、
当該各号に定めるものについては、
所得税を課さない。
その預貯金の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額が、
その預貯金の利子の計算期間を通じて、
その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
その預貯金の当該計算期間に対応する利子
その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の元本とその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託等の元本との合計額が、
その合同運用信託等の収益の分配の計算期間を通じて、
その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
その合同運用信託等の当該計算期間に対応する収益の分配
その有価証券につき、
その利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間を通じて、
又は社債株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載記録その他の政令で定める方法により管理されており、
かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるものとその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が、
当該計算期間を通じて、
その個人がその金融機関の営業所等を経由して提出した第三項に規定する非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額を超えない場合
又はその有価証券の当該計算期間に対応する利子収益の分配剰余金の配当
非課税貯蓄申込書は、
次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、
その提出に当たつては、
当該金融機の規定により交付を受けた身体障害者手帳、
に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等の送信をしなければならないものとする。
第一項の規定は、
個人が、
最初に同項の規定の適用を受けようとする預貯金、
又は合同運用信託特定公募公社債等運用投資信託有価証券の預入等をする日までに、
次に掲げる事項を記載した申告書をその預入等をする金融機関の営業所等を経由し、
その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
提出者の氏名、生年月日、住所及び並びに個人番号障害者等に該当する旨及び当該金融機関の営業所等の名称所在地
第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、
又は合同運用信託特定公募公社債等運用投資信託有価証券の別
当該金融機関の営業所等において預入等をする預貯金、
合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高に係る最高限度額
既に他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、
当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、
当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額を変更しようとする場合には、
その個人は、
その旨並びに変更後の前項第三号に掲げる最高限度額及び同項第四号に掲げる最高限度額の合計額その他必要な事項を記載した申告書を、
当該非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、
その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
又は非課税貯蓄申告書非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する個人は、
その提出をしようとする際、
又は第三項前項に規定する金融機関の営業所等の長に、
の規定により交付を受けた身体障害者手帳、
に掲げる遺族基礎年金の年金証書その他の政令で定める書類の提示又は当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う署名用電子証明書等の送信をして氏名、
並びに及び生年月日住所個人番号障害者等に該当する旨を告知し、
当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
又は第三項第四項の場合において、
又は非課税貯蓄申告書非課税貯蓄限度額変更申告書がこれらの規定に規定する税務署長に提出されたときは、
これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
第一項に規定する個人は、
又は次に掲げる非課税貯蓄申告書非課税貯蓄限度額変更申告書に該当する申告書については、
これを提出することができないものとし、
又は第三項第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、
当該申告書又は既に非課税貯蓄申告書を受理した個人から重ねて提出された非課税貯蓄申告書については、
これを受理することができない。
第三項第三号に掲げる最高限度額が三百万円を又は若しくは超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書非課税貯蓄限度額変更申告書当該最高限度額に同項第四号に掲げる最高限度額の合計額を加算した金額が三百万円を超える金額の記載のある非課税貯蓄申告書若しくは非課税貯蓄限度額変更申告書
第五項の規定による確認を又は受けていない非課税貯蓄申告書非課税貯蓄限度額変更申告書
又は第一項第三項第四項に規定する個人は、
又はこれらの規定による申込書申告書の提出に代えて、
これらの規定に規定する金融機関の営業所等に対し、
これらの申込書又は申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該個人は、
又はこれらの申込書申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、
同項中とあるのはと、
とあるのはとする。
第二項から前項までに定めるもののほか、
及び第一項の元本額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書の提出、保存及び管理に関する事項、
非課税貯蓄申告書の提出に関する事項、
非課税貯蓄申告書を提出した個人がその提出後当該申告書に記載した事項を又は変更した場合同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法