枝番号は「57_2」のように指定します。
当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を及びもつて当該地方税関係帳簿の備付け保存に代えることができる。
当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法