枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項各号に掲げる者は、
又はそれぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿の全部一部について、
自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、

当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を及びもつて当該地方税関係帳簿の備付け保存に代えることができる。
方法総務省令で定めるところにより、
複合電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。
前条第二項各号に掲げる者は、
又はそれぞれ当該各号に定める地方税関係書類の全部一部について、
自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、

当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
方法総務省令で定めるところにより、
及び前条第一項の規定により同項各号に定める地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている当該各号に掲げる者は、
総務省令で定める場合には、

又は当該地方税関係帳簿当該地方税関係書類の全部一部について、
又は当該地方税関係帳簿当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
方法総務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法