枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県は、
に規定する再開発会社がに規定する第二種市街地再開発事業の施行に伴いの建築施設の部分を取得した場合においての規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日にに規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴いに規定する公共施設の用に供する不動産を又は取得した場合においての規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国地方公共団体が当該不動産を取得したときは、
当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
前条第二項から第五項までの規定は、
再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を又は取得した場合公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのはと、
中とあるのはと読み替えるものとする。
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