枝番号は「57_2」のように指定します。
個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十二条第一項の規定によりこれと併せて納付し、
又は及び納入すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金森林環境税の規定によりこれらと併せて納付し、
又は納入すべき森林環境税に係る徴収金又はの納付納入があつた場合には、
又はその納付額及び納入額から督促手数料滞納処分費を控除した額を個人の市町村民税、
及び個人の道府県民税森林環境税の額に按分した額に相当する個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金又は森林環境税に係る徴収金の納付又は納入があつたものとする。
市町村は、
又は個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金森林環境税に係る徴収金の納付納入があつた場合には、
又は当該納付納入があつた月の翌月十日までに、
これを道府県に払い込むものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法