枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する場合には、

その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は譲渡割の全部一部を免れたとき。
方法偽りその他不正の行為により、
若しくは第七十二条の八十八第二項第三項の規定による還付を受け、
又は第七十二条の九十三第一項若しくは第四項の規定による更正による還付を受けたとき。
方法偽りその他不正の行為により、
限定更正の請求に基づく更正によるものに限る。
前項第二号の罪の未遂は、
罰する。
限定第七十二条の八十八第二項に規定する申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(第七十二条の九十三第一項又は第四項の規定による更正による還付のうち譲渡割の中間納付額に係るもの以外のものを受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。
若しくは第一項第一号の免れた税額同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合には、

当該各項の罰金の額は、
千万円を若しくは超える額でその免れた税額還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先当該各項の規定にかかわらず、
第一項第一号に規定するもののほか、
又は譲渡割の全部一部を免れたときは、
方法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、

その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、

同項の罰金の額は、
五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
方法情状により、
優先同項の規定にかかわらず、
又は法人の代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第一項
又は第二項第四項の違反行為をした場合には、

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項
又は第二項第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法