枝番号は「57_2」のように指定します。
道府県知事は、
消費税に関する法律の規定により申告し、
修正申告し、更正され、若しくは若しくは決定された消費税額これを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、
又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、
当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを又は課税標準として算定した譲渡割額譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。
道府県知事は、
又は若しくは第一項第二項本項の規定による更正前項の規定による決定をした場合において、
又は当該更正決定をした譲渡割額等、
又は譲渡割に係る還付金の額譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、
又は当該譲渡割額等譲渡割に係る還付金の額譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
道府県知事は、
前各項の規定により更正し、
又は決定した場合においては、
遅滞なく、
これを納税者に通知しなければならない。
道府県の徴税吏員は、
又は若しくは第一項第二項第四項の規定による更正第三項の規定による決定があつた場合において、
不足税額があるときは、
前項の規定による通知をした日から一月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法