枝番号は「57_2」のように指定します。
当該申告書の提出期限までに、
当該消費税額、
これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、
及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
同項の不足額、
当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。
この場合において、
当該譲渡割課税道府県は、
当該申告書を提出した者に対し、
当該金額に相当する譲渡割額を還付し、
又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第一項の場合において、
事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、
若しくは当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないときないとき、
又は前項の場合において、
同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、
譲渡割課税道府県は、
若しくはその満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額譲渡割の中間納付額の全額を還付し、
又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法