枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、
及び事業の情況に応じ第七十二条の二第三項第七十二条の四十九の十一の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、
若しくは土地の地積価格
従業員数等を課税標準とし、
又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法